恩赦法施行規則 第13条
恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)
第13条
恩赦法第14条の規定により判決の原本に付記をなすべき検察官は、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)恩赦法施行規則の全文・目次ページへ →
恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)
第13条
恩赦法第14条の規定により判決の原本に付記をなすべき検察官は、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官とする。