恩赦法施行規則 第15条
恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)
第15条
有罪の言渡しを受けた者で大赦により赦免を得たものは、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に申し出て、その旨の証明を受けることができる。政令により復権を得た者も、同様である。
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恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)
第15条
有罪の言渡しを受けた者で大赦により赦免を得たものは、有罪の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官に申し出て、その旨の証明を受けることができる。政令により復権を得た者も、同様である。