恩赦法施行規則 第14条
恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)
第14条
検察官は、恩赦法第14条の規定により判決の原本に付記をした場合において、訴訟記録が他の検察庁に在るときは、その検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
前項の通知書は、これを訴訟記録に添付しなければならない。
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恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)
第14条
検察官は、恩赦法第14条の規定により判決の原本に付記をした場合において、訴訟記録が他の検察庁に在るときは、その検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。
前項の通知書は、これを訴訟記録に添付しなければならない。