恩赦法施行規則 第14条

恩赦法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第七十八号)

第14条

検察官は、恩赦法第14条の規定により判決の原本に付記をした場合において、訴訟記録が他の検察庁に在るときは、その検察庁の検察官にその旨を通知しなければならない。

前項の通知書は、これを訴訟記録に添付しなければならない。

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