戸籍法施行規則 第一条

昭和二十二年司法省令第九十四号

戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。

第1条

戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)

第1条

戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第1号様式によつて、これを調製しなければならない。但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。

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