戸籍法施行規則 第五条

昭和二十二年司法省令第九十四号

除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。

市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

第5条

戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)

第5条

除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

前条第2項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。

市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。

除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

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