戸籍法施行規則 第五条
昭和二十二年司法省令第九十四号
除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第5条
除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
前条第2項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。