戸籍法施行規則 第八条

昭和二十二年司法省令第九十四号

戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。

第8条

戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)

第8条

戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。

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