戸籍法施行規則 第六条
昭和二十二年司法省令第九十四号
市町村長は、附録第三号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。
市町村長は、相当と認めるときは、附録第四号様式による見出票に前項の事項を記載し、これを同項に規定する順序に整序して、見出帳に代えることができる。
戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第6条
市町村長は、附録第3号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。
市町村長は、相当と認めるときは、附録第4号様式による見出票に前項の事項を記載し、これを同項に規定する順序に整序して、見出帳に代えることができる。