戸籍法施行規則 第十一条
昭和二十二年司法省令第九十四号
戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 郵便 二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第11条
戸籍法第10条第3項(同法第10条の2第6項、第12条の2、第48条第3項及び第120条の6第2項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一 郵便 二 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便