戸籍法施行規則 第十一条の三
昭和二十二年司法省令第九十四号
戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 戸籍法第十条の二第二項の請求氏名及び所属機関、住所又は生年月日 二 戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地
戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第11条の3
戸籍法第10条の3第1項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 戸籍法第10条の2第2項の請求氏名及び所属機関、住所又は生年月日 二 戸籍法第10条の2第3項から第5項までの請求氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地