戸籍法施行規則 第十一条の六
昭和二十二年司法省令第九十四号
戸籍法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二及び第十一条の三の規定を、同法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。
戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第11条の6
戸籍法第12条の2において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第10条の3第1項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第11条の2及び第11条の3の規定を、同法第12条の2において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第10条の3第2項に規定する法務省令で定める方法については第11条の4の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。