戸籍法施行規則 第十一条の四
昭和二十二年司法省令第九十四号
戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。
戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第11条の4
戸籍法第10条の3第2項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。