戸籍法施行規則 第十五条

昭和二十二年司法省令第九十四号

次に掲げる場合には、市町村長は、一箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 一 あらたに戸籍を編製したとき。 二 戸籍編製の日から二十五年を経過したとき。 三 戸籍の全部を消除したとき。

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。

第15条

戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)

第15条

次に掲げる場合には、市町村長は、一箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。 一 あらたに戸籍を編製したとき。 二 戸籍編製の日から二十五年を経過したとき。 三 戸籍の全部を消除したとき。

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。

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