戸籍法施行規則 第十六条

昭和二十二年司法省令第九十四号

戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付するには、その目録に発送の年月日及び発送者の職名を記載しなければならない。

第16条

戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)

第16条

戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付するには、その目録に発送の年月日及び発送者の職名を記載しなければならない。

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