戸籍法施行規則 第十四条

昭和二十二年司法省令第九十四号

戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第十七号書式によつて、これを作らなければならない。但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに証明の趣旨及び年月日を記載し、且つ、これに職氏名を記し、職印をおして、これを以て証明書に代えることができる。

符せんによつて前項に規定する証明をする場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。

第14条

戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)

第14条

戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第17号書式によつて、これを作らなければならない。但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに証明の趣旨及び年月日を記載し、且つ、これに職氏名を記し、職印をおして、これを以て証明書に代えることができる。

符せんによつて前項に規定する証明をする場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。

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