戸籍法施行規則 第十条

昭和二十二年司法省令第九十四号

戸籍法第十一条の二(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第一項及び第二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。

第10条

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第10条

戸籍法第11条の2(第12条第2項において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第1項及び第2項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。

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