戸籍法施行規則 第四条

昭和二十二年司法省令第九十四号

戸籍簿には、附録第二号様式による表紙をつけなければならない。

戸籍簿は、これを分冊することができる。この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。

第4条

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第4条

戸籍簿には、附録第2号様式による表紙をつけなければならない。

戸籍簿は、これを分冊することができる。この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。

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