戸籍法施行規則 第四条
昭和二十二年司法省令第九十四号
戸籍簿には、附録第二号様式による表紙をつけなければならない。
戸籍簿は、これを分冊することができる。この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。
戸籍法施行規則の全文・目次(昭和二十二年司法省令第九十四号)
第4条
戸籍簿には、附録第2号様式による表紙をつけなければならない。
戸籍簿は、これを分冊することができる。この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。