昭和二十二年大蔵省令第五十二号(生命保険会社が指定時後支払う保険金に関する権利及び義務に関する省令)
昭和二十二年大蔵省令第五十二号
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- 法令名: 昭和二十二年大蔵省令第五十二号(生命保険会社が指定時後支払う保険金に関する権利及び義務に関する省令)
- 法令番号: 昭和二十二年大蔵省令第五十二号
- 公布日: 1947-05-10