昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令) 第一条
昭和二十二年大蔵省令第五十九号
企業再建整備法施行令(以下令という。)第七条第一項の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金(企業再建整備法施行規則第八条の二の規定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相当する益金を除く。)とする。
昭和二十二年大蔵省令第五十九号(企業再建整備法施行令第七条第一項、第三項、第四項及び第六項の規定の益金等を定める省令)の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第五十九号)
第1条
企業再建整備法施行令(以下令という。)第7条第1項の規定により同項の益金から除かれる益金は、商品、原料品、半製品及びこれらのもの以外の動産で固定資産の新設又は拡張以外の用に供するものの譲渡に因る益金(企業再建整備法施行規則第8条の2の規定により未整理受取勘定又は未整理支払勘定に加算する金額に相当する益金を除く。)とする。