日本銀行国庫金取扱規程 第三条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号

日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。

前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。

第3条

日本銀行国庫金取扱規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)

第3条

日本銀行は、地方に統轄店を設け、その所属店における国庫金出納の事務を統轄しなければならない。

前項の統轄店及びその所属店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。

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