日本銀行国庫金取扱規程 第二条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号

日本銀行は、その本店、支店及び代理店をして国庫金の出納を取り扱わしめなければならない。

前項の代理店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。

第2条

日本銀行国庫金取扱規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)

第2条

日本銀行は、その本店、支店及び代理店をして国庫金の出納を取り扱わしめなければならない。

前項の代理店は、日本銀行が、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。

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