日本銀行国庫金取扱規程 第十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十三号

日本銀行の取り扱う国庫金に関する各店間の振替並びに送金及び振込みの取扱手続については、この省令に定めるものを除くの外、日本銀行は、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。

第12条

日本銀行国庫金取扱規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)

第12条

日本銀行の取り扱う国庫金に関する各店間の振替並びに送金及び振込みの取扱手続については、この省令に定めるものを除くの外、日本銀行は、財務大臣の認可を経て、これを定めなければならない。

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