日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の七

昭和二十二年大蔵省令第九十三号

日本銀行統轄店は、第十四条の二第三項又は第四項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官又は分任歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。

第14条の7

日本銀行国庫金取扱規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)

第14条の7

日本銀行統轄店は、第14条の2第3項又は第4項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、歳入徴収官又は分任歳入徴収官にその旨を通知しなければならない。

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