クラウド六法日本銀行国庫金取扱規程第二章 歳入金第十四条の九日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の九昭和二十二年大蔵省令第九十三号第十四条の四、第十四条の五及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。