日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の九

昭和二十二年大蔵省令第九十三号

第十四条の四、第十四条の五及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

第14条の9

日本銀行国庫金取扱規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)

第14条の9

第14条の4、第14条の5及び前条の場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

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