日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の二
昭和二十二年大蔵省令第九十三号
日本銀行は、納入者から、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号。以下本章において「規程」という。)第二十一条の六第一項第一号から第六号及び第九号に掲げる納入告知書又は納付書並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書を、同条第二項第一号に掲げる納付書を添えて現金の納付を受けたときはこれを領収して領収証書及び納付済証(特許庁提出用)を、納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行代理店において領収済通知書の記載事項について送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)できるときは、領収済通知書の送付に代えて、領収済通知情報については第一号代行機関(規程第二十一条の四第一号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)又は第二号代行機関(規程第二十一条の四第二号に規定する代行機関をいう。以下同じ。)に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。
日本銀行統轄店は、前項又は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)第三条第二項の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店(特別手続第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した歳入金に関する事項及び当該領収済通知書の画像情報を光学読取式電子情報処理組織(日本銀行が歳入金の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十一条第一項を除き、以下同じ。)を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。ただし、領収済通知書の汚損等により、当該領収済通知書の画像情報を通知することができない場合には、当該領収済通知書の内容を記載した適宜の書面(以下「補正用領収済通知書」という。)の画像情報を通知しなければならない。
日本銀行本店は、前項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第九号及び同条第二項第一号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第一号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、第一号代行機関に送信しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報(補正用領収済通知書の画像情報を含む。以下同じ。)を併せて送信しなければならない。
日本銀行本店は、第二項本文の規定により日本銀行統轄店から規程第二十一条の六第一項第一号から第六号まで並びに同条第二項第二号及び第三号に掲げる歳入金に係る通知を受けたときは、その旨を第二号代行機関を経由して当該歳入を取り扱つた歳入徴収官又は分任歳入徴収官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、必要に応じて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に収録したうえで、第二号代行機関に送信又は送付しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報を併せて送信又は送付しなければならない。