日本銀行国庫金取扱規程 第十四条の五

昭和二十二年大蔵省令第九十三号

日本銀行代理店は、納入者から規程第二十一条の六第一項第七号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

第14条の5

日本銀行国庫金取扱規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)

第14条の5

日本銀行代理店は、納入者から規程第21条の6第1項第7号に掲げる納入告知書又は納付書に係る納付情報により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については歳入徴収官に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。

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