支出官事務規程

昭和二十二年大蔵省令第九十四号

第一条

支出官及び支出官代理の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

第二条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、支出官代理を置く場合においては、あらかじめ、支出官代理が支出官にいかなる事故(官職の指定により支出官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、時宜により、代理させる都度定めることを妨げない。

支出官代理は、前項の規定により各省各庁の長の定める場合において、支出官の事務を代理するものとする。

支出官及び支出官代理は、支出官代理が前項の規定により支出官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに支出官代理が取り扱つた支出に関する事務の範囲を別紙第一号書式の支出官代理開始及び終止整理表において明らかにしておかなければならない。

前項の規定は、支出官代理が支出官の事務を代理している間に当該支出官代理に異動があつたときについて準用する。

第三条

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第五十一条の規定による同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金の前渡は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。官署支出官代理(官署支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。第二十六条を除き、以下同じ。)と同一の官署に置かれた資金前渡官吏に対し、支払を必要とする金額について行うものとする。

第四条

支出官の事務取扱で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。

第五条

官署支出官は、支出の決定(令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

第六条

官署支出官は、次の各号に掲げる規定による控除に係る報酬、賃金、給与その他の経費について、支出の決定をする場合においては、当該経費の金額を当該控除の金額とその他の金額とに区分してしなければならない。ただし、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により当該経費について資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。第十五条第一項を除き、以下同じ。)に必要な資金を前渡する場合は、この限りでない。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第二項又は第百六十九条第六項の規定 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十条第一項又は第二項の規定 三 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定 四 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三十二条の二第二項の規定 五 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十五条第二項又は第十七条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定 六 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条第一項又は第二項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条において準用する場合を含む。)の規定 七 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百一条第一項又は第二項の規定 八 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十五条第一項又は第二項の規定 九 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三十二条第一項の規定 十 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十五条第一項の規定(当該規定に相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項又は勤労者財産形成促進法第十六条第二項の規定により読み替えられた船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項に規定する書面による協定の規定を含む。) 十一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十三条第四項の規定 十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十七条第一項(同法第百四十条第三項(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十六条の四及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定 十三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第七十一条第一項の規定

前項の規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第二項、第三百二十一条の七の六(同法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税若しくは同法第七百十八条の四(同法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る給与、退職手当等若しくは老齢等年金給付の経費又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収に係る給与等、退職手当等、報酬その他の経費について支出の決定をする場合について準用する。この場合において、前項中「当該控除の金額」とあるのは、「特別徴収税額又は源泉徴収税額」と読み替えるものとする。

第七条

官署支出官は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号。以下この項及び次条第一項において「債権管理法」という。)第二十二条第二項の規定により相殺をしたとき又はその所掌に属する債務について法令の規定により相殺が行われたことを知つたときは、相手方に、当該相殺に係る国の債権について歳入徴収官等(債権管理法第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。

前項の場合において、官署支出官は、当該納入告知書又は納付書を提出させることが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該歳入徴収官等に納付書の交付を請求し、これを受けるものとする。

歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)第十二条第一項(同令第四十七条において準用する場合を含む。)の規定により納入告知書を送付された場合における第一項の規定の適用については、「相手方に、当該相殺」とあるのは「当該相殺」と、「が発した納入告知書又は納付書を提出させなければならない。」とあるのは「から納入告知書の送付を受けるものとする。」とする。

前三項の場合においては、官署支出官は、当該相殺に係る国の債務の金額について、支出の決定をしなければならない。

前項の規定による支出の決定は、当該債務の金額が当該相殺に係る国の債権の金額を超えるときは、当該債務の金額を相殺額とその他の金額とに区分してしなければならない。

第一項から第四項までの場合において、官署支出官は、第一項の相殺に係る国の債務の金額が当該相殺に係る国の債権の金額に満たないときは、その差額及び当該相殺の相手方の氏名又は名称を、当該債権を所掌する歳入徴収官等(次条第一項の規定により書面の送付を受けたものを除く。)に通知しなければならない。

第八条

官署支出官は、その所掌に属する支払金に係る債務について、債権管理法第二十二条第二項の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)、官署支出官又は出納官吏(分任出納官吏を含む。以下同じ。)の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等に送付しなければならない。

官署支出官は、前項の場合において、相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金が付されているときは、まず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。

第九条

官署支出官は、次の各号に掲げる場合には、国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。 一 他の会計、勘定又は資金に資金を繰り入れるため、支出の決定をするとき 二 歳入徴収官又は国税収納命令官(分任国税収納命令官を含む。第十一条第六項第二号において同じ。)が発した納入告知書、納税告知書又は納付書(それぞれ日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づいて歳入に納付し、又は国税収納金整理資金に払い込むため、支出の決定をするとき 三 貨幣回収準備資金取扱担当官(貨幣回収準備資金事務取扱規則(平成十五年財務省令第四十六号)第三条第二項に規定する貨幣回収準備資金取扱担当官をいう。第十一条第六項第三号において同じ。)が発した納入告知書に基づいて貨幣回収準備資金に払い込むため、支出の決定をするとき 四 他の官署支出官又は日本銀行に預託金を有する出納官吏が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳出の金額に戻し入れ、又は預託金に払い込むため、支出の決定をするとき 五 第六条第一項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号の規定による控除の金額を歳入に納付するため、支出の決定をするとき 六 国債整理基金特別会計において、国債の引受けを行う者から国がその者に支払うべき国債の発行に係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の国債の発行に係る収入金の払込みを受けた場合に、当該手数料を日本銀行本店に納付するため、支出の決定をするとき 七 国債整理基金特別会計において、国債整理基金の運用として保有する国債の売払いの委託を受けた者から、国がその者に支払うべき当該国債の売払いに係る手数料の金額を控除した残額に相当する金額の売払代金の払込みを受けた場合に、当該手数料を日本銀行本店に納付するため、支出の決定をするとき 八 第六条第二項において読み替えて準用する同条第一項に規定する源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むため、支出の決定をするとき 九 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により労働保険料を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するため、支出の決定をするとき(第二号に該当する場合を除く。) 十 会計法第十七条又は第二十条第二項の規定により日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するため、支出の決定をするとき 十一 会計法第二十条第二項の規定により、出納官吏が繰替使用した供託金を補てんする資金を当該出納官吏に交付するため、支出の決定をするとき 十二 沖縄振興開発金融公庫に対して、出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するため、支出の決定をするとき 十三 会計法第十九条の規定により国債、借入金又は一時借入金の元金償還のための資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき 十四 会計法第十九条の規定により国債、借入金又は一時借入金の利子支払のための資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき 十五 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下この項において「特別会計法」という。)第八十四条第二項の規定により外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき 十六 特別会計法第六十九条第二項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払に必要な資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき 十七 国債整理基金特別会計において在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号)第六条第二項の規定により資金を日本銀行に交付するため、支出の決定をするとき 十八 削除 十九 国債整理基金特別会計において財政融資資金から借り入れた借入金又は一時借入金の元金を償還するため、支出の決定をするとき 二十 国債整理基金特別会計において財政融資資金から借り入れた借入金又は一時借入金の利子の支払をするため、支出の決定をするとき 二十一 国債整理基金特別会計において財政投融資特別会計の投資勘定から借り入れた借入金若しくは一時借入金の元金を償還し、又はその利子の支払をするため、支出の決定をするとき 二十二 国債整理基金特別会計において財務省証券、食糧証券、石油証券、原子力損害賠償支援証券、育児休業等給付証券又は融通証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第二条第三号から第五号までに規定する融通証券を除く。)の割引差額の支払をするため、支出の決定をするとき 二十三 特別会計法第七十八条第一項の規定により外国為替等の売買に伴つて生じた損失金を補てんするため、支出の決定をするとき 二十四 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第五条若しくは第六条第一項又は他の法律若しくは政令の規定により預託された財政融資資金預託金(国及び沖縄振興開発金融公庫の預託金に限る。第十一条第六項第二十四号において同じ。)に同法第七条第三項若しくは第四項又は附則第十二項の規定により付された利子を支払うため、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため、又は特別会計法第六十七条第二項ただし書の規定により繰替金を返還するため、支出の決定をするとき 二十五 特別会計法第四十五条第一項の規定により国債整理基金の運用上生じた損失金を補てんするため、支出の決定をするとき 二十六 第七条第一項の相殺の相殺額を歳入に納付し、歳出の金額に戻し入れ、又は預託金に払い込むため、支出の決定をするとき 二十七 保管金(各省各庁の長の保管に係る現金となるべき金銭をいう。以下この条、第十一条第六項及び第四十条第三項において同じ。)の提出をするため、支出の決定をするとき(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十九条第三項の定めるところにより宣言された仮執行を免れるための担保又は同法第四百三条第一項の定めるところにより命ぜられた強制執行を停止するための担保となる保管金その他訴訟手続に関する保管金の提出であつて、緊急を要する場合を除く。)

官署支出官は、前項第四号又は第二十六号の場合において、納入告知書又は納付書に「電信れい入」の記載があるときは、電信による国庫内の移換のための支出の決定をしなければならない。

第十条

官署支出官は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関へ職員に支給する給与(以下この条、第十六条及び第十九条において「職員給与」という。)を振り込むための支出の決定をする場合には、当該職員給与の支給日の二営業日前の日までに支出の決定をしなければならない。

前項及び第五十一条第二項において「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。

第十一条

令第四十二条の二の規定による支出の決定をした旨の通知は、電子情報処理組織(支出官が支出に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁の利用に係る電子計算機と官署支出官の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してしなければならない。ただし、次に掲げる給付(第十一号に掲げる給付にあつては、定められた支払期月に、振込み(会計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第二号及び第三号に規定する債権者又は同条第二項に規定する出納官吏の預金又は貯金への振込みをいう。以下同じ。)(当該給付の受取人の郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の預金への振込みに限る。)及び送金(会計法第二十一条の規定による資金の交付を受けて日本銀行が行う令第四十八条の二第一項第一号に規定する隔地の債権者、同項第二号の債権者又は同条第二項に規定する出納官吏に対し支払をするための送金をいう。以下同じ。)をする給付に限る。)に係る支出の決定をした旨の通知については、次項から第五項までに掲げる事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を送付することにより行うことができる。 一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付 二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号、第四号及び第五号において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第七十九条の二の規定により支給する老齢福祉年金(第十六条第三項第六号、第二十三条第三項及び第三十七条第二項において「老齢福祉年金」という。)を除く。) 三 厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。) 四 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付 五 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付 六 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 七 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 八 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)に基づく保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金 八の二 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく老齢年金生活者支援給付金及び補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金並びに遺族年金生活者支援給付金 九 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費 十 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)に基づく特別遺族年金 十一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当

前項の通知には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 小切手(日本銀行その他の財務大臣が指定する者(次号及び第十三条において「指定受取人」という。)を受取人とする小切手をいう。次号及び第十三条において同じ。)の振出し、振込み、送金又は国庫内の移換のための支出の決定の別 二 小切手の振出しのための支出の決定をしたときは、指定受取人の住所及び氏名又は名称 三 振込み又は送金のための支出の決定をしたときは、その受取人となる債権者又は出納官吏の住所(ただし、前項ただし書の規定による通知をする場合は省略することができる。)及び氏名又は名称 四 支出の決定の金額(外国送金の場合において、当該金額が外国貨幣を基礎とするものであるときは、別に定める外国貨幣換算率により換算した邦貨額とする。)並びに当該金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等(勘定区分のある特別会計にあつては勘定。以下同じ。)があるときは部局等、項及び目 五 小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)の年月日 六 電信による送金又は国庫内の移換を要するときはその旨

前二項の場合において、振込みのための支出の決定をしたときは、前項各号に掲げる事項のほか、振込先の金融機関(日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。次項において同じ。)その他の金融機関をいう。)及びその店舗、預金又は貯金の種別及び口座番号並びに必要があるときは当該支出の決定の事由を明らかにしなければならない。

第一項及び第二項の場合において、送金(外国送金を除く。次条において同じ。)のための支出の決定をしたときは、第二項各号に掲げる事項のほか、支払場所となる金融機関(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関をいう。次条及び第五十二条第一項において同じ。)及びその店舗又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条及び第五十二条第一項において同じ。)並びに必要があるときは当該支出の決定の事由を明らかにしなければならない。

第一項及び第二項の場合において、外国送金のための支出の決定をしたときは、第二項各号に掲げる事項のほか、当該支出の決定の金額が外国貨幣を基礎とするものであるときは当該外国貨幣の金額を、当該支出の決定の金額が邦貨を基礎とするものであるときは送金すべき貨幣の名称を、それぞれ明らかにしなければならない。

第一項及び第二項の場合において、国庫内の移換のための支出の決定をしたときは、第二項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項のうち必要な事項を明らかにしなければならない。 一 第九条第一項第一号の支出の決定をした場合振替先として当該資金の繰入れを受ける取扱庁名並びに受入科目として年度並びに所管(一般会計にあつては主管)、会計名及び勘定名又は資金名 二 第九条第一項第二号の支出の決定をした場合歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(当該納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号、国税収納命令官が発した納入告知書、納税告知書又は納付書に基づいて国税収納金整理資金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として受入金の取扱庁名(当該納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官の発したものであるときは、当該取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的 三 第九条第一項第三号の支出の決定をした場合振替先として貨幣回収準備資金取扱担当官名、受入科目として貨幣回収準備資金及びその他の事項として貨幣回収準備資金取扱担当官から交付を受けた納入告知書に記載された番号 四 第九条第一項第四号の支出の決定をした場合他の官署支出官が発した納入告知書又は納付書に基づいて歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名(「センター支出官」とは、令第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名及び返納金戻入れである旨、日本銀行に預託金を有する出納官吏が発した納入告知書又は納付書に基づいて預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行及び納入告知書又は納付書に記載された番号 五 第九条第一項第五号の支出の決定をした場合振替先として取扱庁名、受入科目として歳入年度、所管(一般会計にあつては主管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料、国家公務員有料宿舎使用料、一部負担金、防衛省職員食事代、防衛省職員被服弁償金又は防衛省職員被服代払込金である旨 六 第九条第一項第六号の支出の決定をした場合割引短期国庫債券(政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令(平成十四年財務省令第六十七号)第一条に規定する割引短期国庫債券をいう。以下この号において同じ。)以外の国債の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として公債発行収入金、割引短期国庫債券の発行に係る手数料を納付するため支出の決定をしたときは、振替先として財務省、受入科目として政府短期証券発行高 七 第九条第一項第七号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金 八 第九条第一項第八号の支出の決定をした場合振替先として受入金の取扱庁名、受入科目として年度及び国税収納金整理資金である旨並びにその他の事項として所得税である旨 九 第九条第一項第九号の支出の決定をした場合振替先として歳入の取扱庁名、受入科目として歳入年度及び厚生労働省所管労働保険特別会計の徴収勘定である旨並びにその他の事項として労働保険番号、納付目的及び労働保険料である旨 十 第九条第一項第十号の支出の決定をした場合振替先として資金の交付を受ける出納官吏名、受入科目として預託金及びその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行 十一 第九条第一項第十一号の支出の決定をした場合振替先として資金の交付を受ける出納官吏名及び当該供託金の取扱官庁名、受入科目として供託金及びその他の事項として当該出納官吏の供託金を取り扱う日本銀行 十二 第九条第一項第十二号の支出の決定をした場合振替先として沖縄振興開発金融公庫の取扱所名及び出納役名、受入科目として沖縄振興開発金融公庫預託金並びにその他の事項として当該出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行 十三 第九条第一項第十三号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債、借入金又は一時借入金の元金償還の場合は、公債償還資金(外貨債の償還資金にあつては外債元利払資金)、政府短期証券償還資金、借入金償還資金又は一時借入金償還資金 十四 第九条第一項第十四号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として公債利子支払資金(外貨債の利子支払資金にあつては外債元利払資金)又は借入金及び一時借入金利子支払資金 十五 第九条第一項第十五号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として外国為替運営資金 十六 第九条第一項第十六号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として財政融資資金利子支払資金 十七 第九条第一項第十七号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として在外公館借入金返済資金 十八 削除 十九 第九条第一項第十九号の支出の決定をした場合振替先として財務省理財局長、受入科目として財政融資資金・財政融資資金貸付金 二十 第九条第一項第二十号の支出の決定をした場合振替先として、その歳入の取扱庁名、受入科目として何年度、財務省及び国土交通省所管、財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入 二十一 第九条第一項第二十一号の支出の決定をした場合振替先として、その歳入の取扱庁名、受入科目として何年度、財務省及び国土交通省所管、財政投融資特別会計投資勘定、歳入 二十二 第九条第一項第二十二号の支出の決定をした場合振替先として財務省、受入科目として財務省証券発行高、食糧証券発行高、石油証券発行高、原子力損害賠償支援証券発行高、育児休業等給付証券発行高又は融通証券発行高 二十三 第九条第一項第二十三号の支出の決定をした場合振替先として当該補てんを受ける取扱庁名、受入科目として外国為替運営資金 二十四 第九条第一項第二十四号の支出の決定をした場合財政融資資金預託金に付された利子を支払うため支出の決定をしたときは、振替先として当該利子の支払を受ける取扱庁名又は財政融資資金預託金の担当者名、受入科目として当該利子の支払を受ける会計名及び勘定名又は資金名、財政融資資金の運用上生じた損失金を補てんするため支出の決定をしたときは、振替先として当該損失金の補てんを受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・財政融資資金損失金、繰替金を返還するため支出の決定をしたときは、振替先として当該償還を受ける取扱庁名、受入科目として財政融資資金・繰替 二十五 第九条第一項第二十五号の支出の決定をした場合振替先として日本銀行、受入科目として国債運用資金・何貨債運用資金 二十六 第九条第一項第二十六号の支出の決定をした場合相殺額を歳入に納付するため支出の決定をしたときは、振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときは当該取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名並びにその他の事項として納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨、相殺額を歳出の金額に戻し入れるため支出の決定をしたときは、振替先としてセンター支出官名、受入科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びにその他の事項として日本銀行本店、納入告知書又は納付書に記載された番号、関係の官署支出官の所属庁名並びに相殺額及び返納金戻入れである旨、相殺額を預託金に払い込むため支出の決定をしたときは、振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、受入科目として預託金並びにその他の事項として当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、納入告知書又は納付書に記載された番号及び相殺額である旨 二十七 第九条第一項第二十七号の支出の決定をした場合振替先として保管金の提出を受ける出納官吏名及び提出された保管金の取扱官庁名、受入科目として保管金又は供託金並びにその他の事項として当該出納官吏の保管金を取り扱う日本銀行及び供託番号又は事件番号

第十二条

前条第四項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、官署支出官が受取人にとつて最も便利であると認めるものでなければならない。

第十三条

官署支出官は、小切手の振出しのための支出の決定をしたときは、第十一条の通知と同時に、照合のため、指定受取人の印鑑をセンター支出官に送付しなければならない。

第十四条

官署支出官は、第九条第一項第八号の支出の決定をしたときは、第十一条の通知と同時に、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法第二百二十条に規定する計算書を電子情報処理組織を使用して作成し、これをセンター支出官に交付し、又は当該納付書及び計算書の内容を送信しなければならない。

第十五条

官署支出官は、令第五十一条の規定により資金前渡官吏に同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金を前渡するため支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、直ちに、別紙第二号書式(その一)による支払請求書に第五条の書類を添え、これを当該資金前渡官吏に交付して、支払の請求をしなければならない。

前項の場合において、当該支払の請求を受ける資金前渡官吏が、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第三十一条の規定により国庫金振替書を発しなければならないときは、国庫内の移換のための支払の請求をしなければならない。

第十六条

官署支出官は、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当並びに本条第三項各号に掲げる給付の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定(職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。)、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付するための支出の決定又は電信による支出の決定(第九条第一項第十号の国庫内の移換のための支出の決定に限る。)をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、その旨を受取人又は振替先に適宜の方法により通知しなければならない。

官署支出官は、前項に規定する場合のほか、振込みのための支出の決定(道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定を除く。)又は職員給与に係る外国送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、センター支出官に振込みの通知をさせる必要がある場合を除き、その旨を受取人に適宜の方法により通知し、又は当該職員給与の支給日に適宜の書面を債権者に交付しなければならない。

官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 一 第十一条第一項第一号から第八号の二までに掲げる給付別紙第四号書式 二 第十一条第一項第九号及び第十号に掲げる給付別紙第三号書式 三 第十一条第一項第十一号に掲げる給付別紙第四号の四書式 四 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用するものを含む。)による年金たる給付、国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金たる給付、執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付及び国庫の支弁に属する恩給の給与金(以下「恩給等」という。)別紙第四号の二書式 五 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付(以下「援護年金」という。)別紙第四号の三書式 六 老齢福祉年金国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)別紙第四号書式

官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、遅滞なく、道府県民税及び市町村民税の月割額にあつては別紙第九号書式による道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書を、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割にあつては別紙第九号の二書式による道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知しなければならない。

第十七条

官署支出官は、第十一条の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第一号又は第三号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第四十三条の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。ただし、第十一条第一項ただし書の規定による通知をした後、第一号又は第三号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第五号書式(その一)又は別紙第六号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。 一 第十一条第二項の規定により明らかにした同項第三号に掲げる事項 二 第十一条第二項の規定により明らかにした事項のうち、同項第四号に規定する支出の決定の金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項 三 第十一条第三項又は第四項の規定により明らかにした事項 四 第十一条第六項の規定により振替先又は受入科目として明らかにした事項 五 第十一条第六項の規定によりその他の事項として明らかにした事項のうち、同項第四号若しくは第二十六号に規定する日本銀行本店若しくは出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、同項第十号に規定する出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行又は同項第十二号に規定する出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行

官署支出官は、前項の規定によりセンター支出官に同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、センター支出官が受取人又は振替先に送付した国庫金振替送金通知書、国庫金振込通知書又は国庫金送金通知書があるときは、当該受取人又は振替先にこれを提出させ、センター支出官に送付しなければならない。ただし、国庫金振替送金通知書にあつては、当該振替先からその誤びゆうの訂正の要求があつたときに限る。

官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額について、第一項の規定によりセンター支出官に同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、第十六条第四項の規定により道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書又は道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知している場合には、当該市町村から当該通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該市町村に返付しなければならない。

第十八条

官署支出官は、振込み又は送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知した後、当該振込み又は送金の必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、センター支出官に別紙第七号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(第十一条第一項ただし書の規定による通知をした場合にあつては、別紙第八号書式(その一)による国庫金振込又は送金取消手続請求書(取消しに関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。))を送付し、その取消しの請求をしなければならない。

官署支出官は、前項の規定により送付した国庫金振込又は送金取消手続請求書の記載事項に誤びゆうがあることを発見したときは、センター支出官に訂正の請求をしなければならない。

第十九条

官署支出官は、第四十一条の規定によりセンター支出官から支出済みの通知を受けたときは、直ちにその内容が第十一条の規定により通知した内容と相違ないかどうかを確認しなければならない。

官署支出官は、職員給与の支給において第六条第一項第一号から第六号までの規定による控除の金額について、前項の確認をしたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書式による金額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。 一 第六条第一項第一号別紙第九号の三書式による健康保険料被保険者負担金額表 二 第六条第一項第二号別紙第九号の四書式による船員保険料被保険者負担金額表 三 第六条第一項第三号別紙第九号の五書式による国家公務員有料宿舎使用料金額表 四 第六条第一項第四号別紙第九号の六書式による国家公務員通勤災害一部負担金額表 五 第六条第一項第五号別紙第九号の七書式による防衛省職員食事代金額表、別紙第九号の八書式による防衛省職員被服弁償金額表又は別紙第九号の九書式による防衛省職員被服代払込金額表 六 第六条第一項第六号別紙第九号の十書式による厚生年金保険料被保険者負担金額表

官署支出官は、職員給与の支給において第七条第一項の相殺の相殺額について、第一項の確認をしたときは、遅滞なく、別紙第九号の十一書式による相殺額表を作成し、これを関係の歳入徴収官に送付しなければならない。

第二十条

官署支出官は、令第三十四条ただし書の規定により返納をさせるときは、当該返納をすべき職員に債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)別紙第一号書式による納入告知書を送付しなければならない。

前項の場合において、官署支出官は、当該職員に対し、直ちに日本銀行支店又は代理店に当該返納のための払込みをさせる必要があるときは、当該納入告知書の表面余白に「電信れい入」と朱書しなければならない。

第二十一条

官署支出官は、前条第一項の返納をすべき職員から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載されていた事項を債権管理事務取扱規則別紙第一号書式による納付書に記載し、これを当該職員に送付しなければならない。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該納入告知書」とあるのは、「当該納付書」と読み替えるものとする。

債権管理事務取扱規則第三十九条の二第一項の規定は、官署支出官が前条又は前二項の規定により発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項に誤びゆうがあることを発見した場合について準用する。

第二十二条

官署支出官は、第十六条第三項の規定により送付し、又は第三十七条第二項の規定により送付された国庫金送金通知書が、受取人の受領前に亡失したと認められるときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

官署支出官は、第十六条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書について、センター支出官から第四十六条第一項第一号の規定による通知を受けたときは、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し又は記録し、これを受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。

官署支出官は、第四十六条第二項の規定によりセンター支出官から、受取人の受領前に亡失した国庫金送金通知書により既に支払が行われた旨の通知を受けたときは、その事情を詳細に記載した書面を所管の各省各庁の長を経由して財務大臣に送付しなければならない。

前項の場合において、官署支出官は、財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、当該支払のための必要な手続をとらなければならない。

前二項の規定は、官署支出官が、第四十六条第三項において準用する同条第二項の規定によりセンター支出官から、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある旨の通知を受けた場合及び受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。

第二十三条

官署支出官は、送金(電信による送金を除く。)の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官に当該国庫金送金通知書を送付し、その変更を求めなければならない。

官署支出官は、電信による送金の受取人から支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めるときは、センター支出官にその変更を求めなければならない。

官署支出官は、第十一条第一項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金及び老齢福祉年金に係る送金の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更を求められた場合において、相当の事由があると認められるときは、第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。

官署支出官は、前項の規定により国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付したときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。

第二十四条

官署支出官は、出納官吏事務規程第四十六条又は第八十四条の規定により資金前渡官吏から支払の請求を受けたときは、これを調査し、支払をすべきものと認めるときは、当該支払のための必要な手続をとり、その旨を当該資金前渡官吏に通知しなければならない。

第二十五条

令第百三十二条、第百三十四条及び特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の規定による支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

第二十六条

官署支出官が交替するときは、前任の官署支出官(官署支出官代理がその事務を代理しているときは、官署支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出決定簿及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)の金額により別紙第十号書式による支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、後任の官署支出官とともに記名し、関係書類を後任の官署支出官に引き継ぐものとする。

各省各庁の長は、官署支出官が廃止される場合において当該官署支出官の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき官署支出官を定め、その旨を廃止される官署支出官及び引継ぎを受ける官署支出官に通知しなければならない。

官署支出官が廃止されるときは、当該官署支出官は、廃止される日の前日現在における支出決定簿及び支出負担行為差引簿の金額により別紙第十号書式による支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、残務の引継ぎを受ける官署支出官とともに記名し、関係書類を当該官署支出官に引き継ぐものとする。

前任の官署支出官又は廃止される官署支出官が第一項又は前項の規定による引継ぎを行うことができない場合においては、それぞれ後任の官署支出官又は残務の引継ぎを受ける官署支出官が第一項又は前項に規定する支出官引継書を作成し、これに引継ぎの年月日を記入し、記名することをもつて足りる。

第二十七条

センター支出官(センター支出官代理(センター支出官の事務を行う支出官代理をいう。)を含む。次条第三項ただし書及び第五十条を除き、以下同じ。)は、令第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画に記載された日本銀行を振り出す小切手の支払店又は交付し、若しくは送信する国庫金振替書若しくは支払指図書の取扱店(以下「取引店」という。)としなければならない。

第二十八条

センター支出官が新設されたとき又はセンター支出官の異動があつたときは、当該新設されたセンター支出官又は後任のセンター支出官は、直ちに別紙第十一号書式の取引関係通知書を作成し、これを取引店に送付しなければならない。

センター支出官の取引店の変更があつたときは、当該センター支出官は、直ちに取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

前二項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該通知書の記載事項に変更を生じたときは、センター支出官は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由がセンター支出官及びセンター支出官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、センター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

第二十九条

センター支出官は、照合のためその印鑑を日本銀行本店に送付しなければならない。

センター支出官は、取引店から小切手用紙の交付を受けなければならない。

第三十条

センター支出官は、官署支出官から第十一条の通知を受け、これに基づいて小切手の振出し又は支払指図書若しくは国庫金振替書の交付若しくは送信をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

第三十一条

センター支出官は、小切手の振出し前、その経費について第十一条の通知を受けているかどうか、当該経費は、支出負担行為等取扱規則(昭和二十七年大蔵省令第十八号)第十条第二項の通知に係る支払計画の金額を超過することがないかどうかを調査しなければならない。

第三十二条

センター支出官は、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに記名し、印を押すほか、年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びに番号を付記しなければならない。

センター支出官は、令第四十五条第二項に規定する小切手を振り出す場合において、当該小切手に、別紙第十二号書式による小切手払出科目明細書を添付するときは、前項の規定にかかわらず、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項の付記を省略することができる。

センター支出官は、振り出す小切手に線引きをしなければならない。

第三十三条

センター支出官は、日本銀行に預託金を有しない出納官吏を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる出納官吏の印鑑並びにその資格及び官職氏名を明示した書面を日本銀行本店に送付しておかなければならない。

第三十四条

センター支出官は、受取人に小切手を交付し、支払を終わつたときは、領収証書を徴さなければならない。

第三十五条

センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、別紙第十三号書式の小切手振出済通知書を日本銀行本店に送付しなければならない。

第三十六条

第三十一条の規定は、センター支出官が支払指図書を交付し、又は送信する場合について準用する。

第三十七条

センター支出官は、日本銀行に振込み又は送金による支払をさせるときは、別紙第十四号書式による支払指図書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第十一条第一項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み並びに外国送金の場合並びに第十六条第二項の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第三項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き、別紙第十五号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。ただし、電信による送金の場合においては、電信でその旨を通知しなければならない。

第三十八条

第三十一条の規定は、センター支出官が国庫金振替書を交付し、又は送信する場合について準用する。

第三十九条

センター支出官は、国庫内の移換のための支払をするときは、別紙第十六号書式による国庫金振替書を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信しなければならない。

センター支出官は、前項の国庫金振替書に払出科目として歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等及び項並びに項ごとの金額、第十一条第六項の規定により振替先、受入科目及びその他の事項として明らかにされた事項並びに電信による国庫内の移換を要するときは、その旨を記載し、又は記録しなければならない。

前項の場合において、第十一条第六項の規定によりその他の事項として明らかにされた事項のうち、同項第四号に規定する返納金戻入れである旨については「返納金れい入」と、同項第五号に規定する保険の種類及び被保険者の負担すべき保険料である旨については「健康保険料被保険者負担金」、「船員保険料被保険者負担金」、「厚生年金保険料被保険者負担金」又は「労働保険料被保険者負担金」と、同号に規定する国家公務員有料宿舎使用料である旨については「国家公務員有料宿舎使用料」と、同号に規定する一部負担金である旨については「国家公務員通勤災害一部負担金」と、同号に規定する防衛省職員食事代である旨については「防衛省職員食事代」と、同号に規定する防衛省職員被服弁償金である旨については「防衛省職員被服弁償金」と、同号に規定する防衛省職員被服代払込金である旨については「防衛省職員被服代払込金」と、同項第八号に規定する所得税である旨については「所得税」と、同項第九号に規定する労働保険料である旨については「労働保険料」と、同項第二十六号に規定する相殺額である旨については「相殺額」と、同号に規定する相殺額及び返納金戻入れである旨については「相殺額・返納金れい入」とそれぞれ記載し、又は記録するものとする。

第四十条

センター支出官は、第九条第一項第八号の源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書を交付し、又は送信するときは、第十四条の規定により官署支出官から交付又は送信を受けた納付書及び計算書を添付しなければならない。

センター支出官は、会計法第十七条又は第二十条第二項の規定により日本銀行に預託金を有する出納官吏に資金を交付するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付する場合及び電信により資金を交付する場合を除き、別紙第十七号書式による国庫金振替送金通知書を振替先である当該出納官吏に送付しなければならない。

センター支出官は、第九条第一項第二十七号の保管金を提出するため国庫金振替書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に保管金を提出する場合を除き、別紙第十七号書式による国庫金振替送金通知書を振替先の出納官吏に送付しなければならない。

第四十一条

センター支出官は、小切手を振り出し、又は支払指図書若しくは国庫金振替書を交付し、若しくは送信し、受取人又は日本銀行本店から領収証書の交付又は支払済書若しくは振替済書の交付若しくは送信を受けたときは、官署支出官に電子情報処理組織を使用して、支出済みの通知をしなければならない。

第四十二条

センター支出官は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第二十五条第三項に規定する返納金領収済通知情報若しくは同令第二十五条の二に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第二十五条の三第一項に規定する返納金領収済通知情報又は日本銀行歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この項において「特別手続」という。)第一条に規定する日本銀行歳入代理店をいう。)から特別手続第三条の四第二項に規定する返納金領収済通知情報の送信を受けたときは、歳入徴収官等又は官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

前項の規定は、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第八十七条第二項に規定する納入告知書等記載事項訂正済通知情報の送信を受けた場合について準用する。

第四十三条

センター支出官は、官署支出官から第十七条第一項の規定により次の表の第二欄に掲げる事項について誤びゆうの訂正の請求をされたときは、直ちに、当該事項の同表の第二欄に掲げる区分に応じ、同表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。

前項の表の一の項及び二の項に掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求は、日本銀行において当該年度所属の歳出金を支払うことができる期限(同表の二の項に掲げる事項が、国の歳入への納付に係るものであるときは、当該年度の歳入金を受け入れることができる期限)までにしなければならない。

センター支出官は、第一項の請求をした場合において、第十七条第二項の規定により送付を受けた国庫金振替送金通知書又は国庫金送金通知書があるときは、その誤びゆうの訂正をし、これを受取人又は振替先に送付しなければならない。

センター支出官は、第一項の請求をした後、日本銀行本店から日本銀行国庫金取扱規程第八十七条第二項又は第八十八条第二項の規定により訂正済みの通知の送付又は送信を受けたときは、関係の官署支出官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

第四十四条

前条に規定する場合のほか、センター支出官は、その振り出した小切手又はその交付し、若しくは送信した支払指図書若しくは国庫金振替書の記載若しくは記録事項のうち金額以外のものに誤びゆうがあることを発見したときは、その内容の区分に応じ、適宜前条第一項の表の第三欄に掲げる書式による同表の第四欄に掲げる書面を日本銀行本店に送付し、又は送信し、その訂正を請求しなければならない。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

第四十五条

センター支出官は、振込み又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、第十八条第一項の規定により官署支出官から国庫金振込又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第七号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書(第十一条第一項ただし書の規定による通知がされた場合にあつては、別紙第八号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書)を送付し、当該振込み又は送金の取消しを請求しなければならない。

センター支出官は、第十八条第二項の規定により国庫金振込又は送金取消手続請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求されたときは、直ちに、その訂正をするとともに、日本銀行本店に、前項の規定により送付した国庫金振込又は送金取消請求書の記載事項について誤びゆうの訂正を請求しなければならない。

第四十六条

センター支出官は、官署支出官から第二十二条第一項の通知を受けた場合その他国庫金送金通知書が受取人の受領前に亡失したと認められる場合において、支払未済であることを確認し、日本銀行本店にその支払の停止の手続を請求した後、支払停止済みの通知を受けたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる手続をとらなければならない。 一 亡失した国庫金送金通知書が、第十六条第三項の規定により官署支出官が送付したものであるとき支払停止済みである旨を当該官署支出官に通知 二 亡失した国庫金送金通知書が、第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付したものであるとき再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し又は記録し、これを受取人に送付するとともに、その旨を官署支出官及び日本銀行本店に通知

センター支出官は、前項の場合において、既に支払が行われたことを確認したときは、その旨を官署支出官に通知しなければならない。

前項の規定は、センター支出官が、受取人の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者があることを知つた場合について準用する。

第四十七条

センター支出官は、第二十三条第一項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、これを受取人に送付するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知し、又は送信しなければならない。

センター支出官は、第二十三条第二項の規定により、支払場所の変更を求められたときは、支払未済であることを確認した上で、支払場所を変更し、受取人に電信でその旨を通知するとともに、その旨を当該官署支出官及び日本銀行本店に通知しなければならない。

第四十八条

令第百三十三条の規定による支出簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。

前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

第四十九条

センター支出官は、交付した資金について、令第六十二条第一項の規定により日本銀行が納付する歳入を所掌すべき歳入徴収官を、あらかじめ、日本銀行本店に通知しなければならない。

第五十条

センター支出官が交替するときは、前任のセンター支出官(センター支出官代理がその事務を代理しているときは、センター支出官代理。以下この条において同じ。)は、交替の日の前日現在における支出簿の金額により別紙第十号書式による支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入して後任のセンター支出官とともに記名し、関係書類を後任のセンター支出官に引き継ぐものとする。

前任のセンター支出官が前項の規定による引継ぎを行うことができない場合においては、後任のセンター支出官が前項に規定する支出官引継書を作成し、引継ぎの年月日を記入し、記名することをもつて足りる。

第五十一条

センター支出官は、日本銀行から歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該歳出金月計突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録し、又は当該歳出支払未済繰越金月計突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点については、その事由を付記するものとする。

センター支出官は、前項の規定により送信を受けた歳出金月計突合表又は送付を受けた歳出支払未済繰越金月計突合表に誤びゆうがあることを発見したときは、当該歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた月の第十二営業日までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

第一項の規定は、センター支出官が前項の通知をした後、日本銀行から再度歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

第五十二条

受取人は、支出官より送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所となる金融機関の店舗又は郵便局に支払停止を請求するとともに、支払未済のときは、次の各号に掲げる区分に応じ、支払場所となる当該金融機関の店舗又は郵便局を経由して当該各号に定める支出官に届け出なければならない。 一 第十六条第三項の規定により官署支出官が送付したものであるとき当該官署支出官 二 第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付したものであるときセンター支出官

前項の届書には、国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

第五十三条

支出官は、前条の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定に準じて、その支払に必要な手続をとらなければならない。 一 第十六条第三項の規定により官署支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書第二十二条第一項から第三項まで及び第四十六条第一項第一号 二 第三十七条第二項の規定によりセンター支出官が送付した国庫金送金通知書に係る届書第四十六条第一項第二号

第五十四条

第二十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、支出負担行為認証官が交替し、又は廃止される場合について準用する。この場合において、同条第一項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿(特別会計にあつては、支出決定簿、支出負担行為差引簿及び支払元受高差引簿。次項において同じ。)」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、同条第三項中「支出決定簿及び支出負担行為差引簿」とあるのは「支出負担行為差引簿」と、「別紙第十号書式による支出官引継書」とあるのは「別紙第二十一号書式による支出負担行為認証官引継書」と、「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「関係書類を当該官署支出官」とあるのは「関係書類を当該支出負担行為認証官又は官署支出官」と、同条第四項中「残務の引継ぎを受ける官署支出官」とあるのは「残務の引継ぎを受ける支出負担行為認証官又は官署支出官」と、「支出官引継書」とあるのは「支出負担行為認証官引継書」と読み替えるものとする。

第五十五条

第二条第三項及び第四項の規定は、支出負担行為認証官代理が支出負担行為の認証に関する事務を代理する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「支出官及び支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官及び支出負担行為認証官代理」と、「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「前項の規定により支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「支出」とあるのは「支出負担行為の認証」と、「別紙第一号書式の支出官代理開始及び終止整理表」とあるのは「別紙第二十二号書式の支出負担行為認証官代理開始及び終止整理表」と、同条第四項中「支出官代理」とあるのは「支出負担行為認証官代理」と、「支出官」とあるのは「支出負担行為認証官」と、「当該支出官代理」とあるのは「当該支出負担行為認証官代理」と読み替えるものとする。

第五十六条

電子情報処理組織に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となつた場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、歳出金の支出に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は電子情報処理組織の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となつたときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした歳出金の支出に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

第五十七条

官署支出官及びセンター支出官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

第一条

この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。但し、従前の支出官事務規程第七条の改正に関する部分は、国有林野事業特別会計及び労働者災害補償保険特別会計については、昭和二十二年度から、これを適用する。

第四条

官署支出官は、第十一条第一項第十一号に掲げる給付、恩給等及び援護年金(それぞれ定められた各支払期月ごとに送金をする給付に限る。)に係る第十六条第三項の規定により送付する国庫金送金通知書については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該給付に係る送金のための支出の決定をする前であつても、当該給付の支給開始日までに到達するように、当該給付の受取人に送付することができる。この場合において、当該国庫金送金通知書には、当該支給開始日以後でなければ支払を受けることができない旨を記載するものとする。

第五条

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項及び第三十七条第二項中「及び児童手当」とあるのは、「並びに児童手当及び子ども手当」とする。

平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、第十六条第一項及び第三十七条第二項中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第五条

(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

第六条

(支出官事務規程の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行前に第七条の規定による改正前の支出官事務規程第二十一条の規定により財務大臣が定めた外国貨幣換算率は、第七条の規定による改正後の同令第十一条第二項第四号の規定により財務大臣が定めたものとみなす。

第九条

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙及び現に存する附則第二条による廃止前の各省令の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第五条中支出官事務規程附則に一条を加える規定は、公布の日から施行する。

第六条

(旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存する第五条による改正前の支出官事務規程別紙第三号書式及び別紙第四号書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

第二条

(書式に関する経過措置)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の日本銀行国庫金取扱規程第一号の五書式、支出官事務規程別紙第六号書式及び別紙第八号書式並びに歳入徴収官事務規程別紙第三号書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

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