出納官吏事務規程 第一条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号

現金の出納保管をつかさどる出納官吏(以下「出納官吏」という。)の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

前項の出納官吏は、これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の三種とする。

収入官吏とは、歳入金の収納をする出納官吏をいう。

資金前渡官吏とは、現金支払をするためセンター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)から前渡を受けた資金の出納保管をする出納官吏をいう。

歳入歳出外現金出納官吏とは、歳入歳出外現金の出納保管をする出納官吏をいう。

第1条

出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)

第1条

現金の出納保管をつかさどる出納官吏(以下「出納官吏」という。)の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

前項の出納官吏は、これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の三種とする。

収入官吏とは、歳入金の収納をする出納官吏をいう。

資金前渡官吏とは、現金支払をするためセンター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号。以下「令」という。)第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)から前渡を受けた資金の出納保管をする出納官吏をいう。

歳入歳出外現金出納官吏とは、歳入歳出外現金の出納保管をする出納官吏をいう。

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