出納官吏事務規程 第七条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号

出納官吏は、第三十一条の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出し又は現金で支払をしてはならない。

出納官吏は、官庁、出納官吏、出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

前項に規定するもののほか、出納官吏は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

第7条

出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)

第7条

出納官吏は、第31条の規定により国庫金振替書を発することになつている場合は、小切手を振り出し又は現金で支払をしてはならない。

出納官吏は、官庁、出納官吏、出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

前項に規定するもののほか、出納官吏は、小切手の振出に関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

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