出納官吏事務規程 第三条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号

出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。第五十二条第一項において同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号)第二条第一項第一号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。

第3条

出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)

第3条

出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、自己の責任をもつてこれを確実な銀行に預け入れ(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。第52条第1項において同じ。)に預け入れる場合にあつては、郵政民営化法施行令(平成十七年政令第342号)第2条第1項第1号に規定する預金に限る。)、又は資産信用のある者にその保管を託し、その他適当な方法によりこれを保管することができる。

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