出納官吏事務規程 第十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号

各省各庁の長は、収入官吏の現金払込みの事務の取扱いについて特別の事由により前二条の規定により難い場合においては、財務大臣と協議して、その特例を設けることができる。

第19条

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第19条

各省各庁の長は、収入官吏の現金払込みの事務の取扱いについて特別の事由により前二条の規定により難い場合においては、財務大臣と協議して、その特例を設けることができる。

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