クラウド六法出納官吏事務規程第二章 収入官吏第二節 収入金の払込第十九条出納官吏事務規程 第十九条昭和二十二年大蔵省令第九十五号各省各庁の長は、収入官吏の現金払込みの事務の取扱いについて特別の事由により前二条の規定により難い場合においては、財務大臣と協議して、その特例を設けることができる。