出納官吏事務規程 第十八条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号

収入官吏は、外国において現金を領収したとき(第十六条の二第一項の規定により外国にいる納入者から収入官吏の預金又は貯金の口座への振込みの方法による現金の納付を受けたときを含む。)は、毎一月分を取りまとめ、現金払込書を添え、日本銀行本店に払い込まなければならない。

前項の現金払込書には、邦貨額を記載し、外国貨幣を収納した場合は、収納した外国貨幣額を附記しなければならない。

第18条

出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)

第18条

収入官吏は、外国において現金を領収したとき(第16条の2第1項の規定により外国にいる納入者から収入官吏の預金又は貯金の口座への振込みの方法による現金の納付を受けたときを含む。)は、毎一月分を取りまとめ、現金払込書を添え、日本銀行本店に払い込まなければならない。

前項の現金払込書には、邦貨額を記載し、外国貨幣を収納した場合は、収納した外国貨幣額を附記しなければならない。

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