出納官吏事務規程 第十六条の二
昭和二十二年大蔵省令第九十五号
収入官吏は、外国にいる納入者から収入金を収納するため必要があるときは、納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口座への振込みの方法による現金の納付を受けることで、これを収納することができる。
前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
第十四条から第十六条までの規定は、第一項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「外国において」とあるのは「外国にいる」と読み替えるものとする。
出納官吏事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)
第16条の2
収入官吏は、外国にいる納入者から収入金を収納するため必要があるときは、納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口座への振込みの方法による現金の納付を受けることで、これを収納することができる。
前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
第14条から第16条までの規定は、第1項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「外国において」とあるのは「外国にいる」と読み替えるものとする。