学校教育法施行規則 第七条

昭和二十二年文部省令第十一号

分校(私立学校の分校を含む。第十五条において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。 一 事由 二 名称 三 位置 四 学則の変更事項 五 経費の見積り及び維持方法 六 開設の時期

第7条

学校教育法施行規則の全文・目次(昭和二十二年文部省令第十一号)

第7条

分校(私立学校の分校を含む。第15条において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第4号及び第5号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。 一 事由 二 名称 三 位置 四 学則の変更事項 五 経費の見積り及び維持方法 六 開設の時期

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