学校教育法施行規則 第二十三条

昭和二十二年文部省令第十一号

前三条の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。

第23条

学校教育法施行規則の全文・目次(昭和二十二年文部省令第十一号)

第23条

前三条の規定は、副校長及び教頭の資格について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)学校教育法施行規則の全文・目次ページへ →