学校教育法施行規則 第二十条

昭和二十二年文部省令第十一号

校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと 二 教育に関する職に十年以上あつたこと

第20条

学校教育法施行規則の全文・目次(昭和二十二年文部省令第十一号)

第20条

校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第147号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと 二 教育に関する職に十年以上あつたこと

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)学校教育法施行規則の全文・目次ページへ →