学校教育法施行規則 第二条

昭和二十二年文部省令第十一号

私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 一 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。 二 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。 三 大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、外国から我が国に、又は一の外国から他の外国に変更するとき。 四 大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。 五 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。 六 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

第2条

学校教育法施行規則の全文・目次(昭和二十二年文部省令第十一号)

第2条

私立の学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由があるときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。 一 目的、名称、位置又は学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき。 二 分校を設置し、又は廃止しようとするとき。 三 大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、外国から我が国に、又は一の外国から他の外国に変更するとき。 四 大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。 五 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。 六 校地、校舎その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変更を加えようとするとき。

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