学校教育法施行規則 第五条
昭和二十二年文部省令第十一号
学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる事項に係る学則の変更とする。
学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。
高等学校の広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)の通信教育連携協力施設ごとの定員(高等学校通信教育規程第四条第二項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員をいう。)又は私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の定員又は収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。