学校教育法施行規則 第十三条
昭和二十二年文部省令第十一号
特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
学校教育法施行規則の全文・目次(昭和二十二年文部省令第十一号)
第13条
特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第7条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。