学校教育法施行規則 第十六条

昭和二十二年文部省令第十一号

学校教育法施行令第二十四条の二第四号の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第四条第一項第一号(修業年限に関する事項に限る。)及び第五号並びに同条第二項各号に掲げる事項とする。

学校教育法施行令第二十四条の二に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。

第16条

学校教育法施行規則の全文・目次(昭和二十二年文部省令第十一号)

第16条

学校教育法施行令第24条の2第4号の文部科学省令で定める学則の記載事項は、第4条第1項第1号(修業年限に関する事項に限る。)及び第5号並びに同条第2項各号に掲げる事項とする。

学校教育法施行令第24条の2に規定する事項についての認可の届出は、認可申請書に係る書類の写しを添えてしなければならない。

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