中学校通信教育規程 第一条

昭和二十二年文部省令第二十五号

学校教育法附則第八条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に規定するもの(同令第七十三条に規定するものを除く。)のほか、この規程の定めるところによる。

第1条

中学校通信教育規程の全文・目次(昭和二十二年文部省令第二十五号)

第1条

学校教育法附則第8条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第11号)に規定するもの(同令第73条に規定するものを除く。)のほか、この規程の定めるところによる。

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