中学校通信教育規程 第七条

昭和二十二年文部省令第二十五号

通信教育を行う中学校においては、通信教育を担当するため、専任の教諭を置かなければならない。

前項の専任の教諭の数は、通信教育生百人以下の場合は一人、百人を超え二百人以下の場合は二人、二百人を超える場合は、二百人を加えるごとに一人以上の割合でこれを増加することを基準とする。

第7条

中学校通信教育規程の全文・目次(昭和二十二年文部省令第二十五号)

第7条

通信教育を行う中学校においては、通信教育を担当するため、専任の教諭を置かなければならない。

前項の専任の教諭の数は、通信教育生百人以下の場合は一人、百人を超え二百人以下の場合は二人、二百人を超える場合は、二百人を加えるごとに一人以上の割合でこれを増加することを基準とする。

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