中学校通信教育規程 第三条

昭和二十二年文部省令第二十五号

公立及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。 一 通信教育に関する規則 二 経費及び維持方法 三 通信教育開始の時期

前項第一号及び第二号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。

第3条

中学校通信教育規程の全文・目次(昭和二十二年文部省令第二十五号)

第3条

公立及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え、監督庁の認可を受けなければならない。 一 通信教育に関する規則 二 経費及び維持方法 三 通信教育開始の時期

前項第1号及び第2号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。

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