中学校通信教育規程 第二条

昭和二十二年文部省令第二十五号

中学校の通信教育を受けることのできる者は、昭和二十一年三月三十一日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に限る。

第2条

中学校通信教育規程の全文・目次(昭和二十二年文部省令第二十五号)

第2条

中学校の通信教育を受けることのできる者は、昭和二十一年三月三十一日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に限る。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)中学校通信教育規程の全文・目次ページへ →
第2条 | 中学校通信教育規程 | クラウド六法 | クラオリファイ