中学校通信教育規程 第八条

昭和二十二年文部省令第二十五号

各教科の受講並びに修了に関することは、監督庁の定めるところによる。

第8条

中学校通信教育規程の全文・目次(昭和二十二年文部省令第二十五号)

第8条

各教科の受講並びに修了に関することは、監督庁の定めるところによる。

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