中学校通信教育規程 第四条
昭和二十二年文部省令第二十五号
前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。 一 教科課程に関する事項 二 指導に関する事項 三 試験方法及び課程修了の認定に関する事項 四 通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項 五 入学、編入、退学、転学に関する事項 六 入学料及び各教科別受講費に関する事項
前項第一号乃至第三号及び第五号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。
中学校通信教育規程の全文・目次(昭和二十二年文部省令第二十五号)
第4条
前条の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記載しなければならない。 一 教科課程に関する事項 二 指導に関する事項 三 試験方法及び課程修了の認定に関する事項 四 通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項 五 入学、編入、退学、転学に関する事項 六 入学料及び各教科別受講費に関する事項
前項第1号乃至第3号及び第5号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。