農業災害補償法施行規則 第一条
昭和二十二年農林省令第九十五号
この省令において使用する用語は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)及び農業災害補償法施行令(昭和二十二年政令第二百九十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)
第1条
この省令において使用する用語は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第185号。以下「法」という。)及び農業災害補償法施行令(昭和二十二年政令第299号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。