農業災害補償法施行規則 第一条の七

昭和二十二年農林省令第九十五号

法第十九条第三項の農林水産省令で定める組合員は、前条第一項の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。

第1条の7

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第1条の7

法第19条第3項の農林水産省令で定める組合員は、前条第1項の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。

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