農業災害補償法施行規則 第一条の二
昭和二十二年農林省令第九十五号
法第十三条の三第一項第一号の規定により収穫基準共済掛金率を基礎として算定される率の算出は、当該収穫基準共済掛金率から、その率に当該組合員等に係る第三十三条の六の五第一項の防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いてするものとする。
法第十三条の三第一項第二号の規定により収穫危険段階基準共済掛金率を基礎として算定される率の算出は、当該収穫危険段階基準共済掛金率から、その率に当該組合員等に係る第三十三条の六の五第一項の防災施設割引率を乗じて得た率を差し引いてするものとする。