農業災害補償法施行規則 第一条の二の二

昭和二十二年農林省令第九十五号

農業共済組合が、法第十五条第一項の規定により、定款で定めることができる者は、同項第一号又は第四号から第六号までに掲げる者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもののうち同項第三号及び第七号並びに次の各号のいずれにも該当しない者並びに同項第八号に掲げる者でその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもののうち次の第一号から第四号までのいずれにも該当しない者とする。 一 水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アール(北海道にあつては、三十アール)を下らず令第一条の五第一項の規定により都道府県知事が定める農作物ごとの耕作面積のうち最も小さい面積を超えない範囲内で定款で定める面積以上である者 二 当該農業共済組合の行う収穫共済においてその共済目的の種類とされている果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるうんしゆうみかん及びぶどうの栽培面積にあつては、当該栽培面積に二を乗じて得た面積。次号、第三十三条の三及び第三十三条の五において同じ。)のいずれかがその収穫共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者 三 当該農業共済組合の行う樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹の樹体共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれかがその樹体共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者 四 当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれかがその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあつては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上である者又は当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている蚕繭の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの蚕種の掃立量のいずれかがその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに〇・二五箱を下らず二箱を超えない範囲内で定款で定める箱数以上である者 五 その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあつては、その設置面積に二を乗じて得た面積。以下同じ。)の合計が二アールを下らず五アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者

前項第四号の蚕種の掃立量は、蚕種二万粒を納める容器に収納される蚕種の量を一箱として計算するものとする。

第1条の2の2

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第1条の2の2

農業共済組合が、法第15条第1項の規定により、定款で定めることができる者は、同項第1号又は第4号から第6号までに掲げる者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもののうち同項第3号及び第7号並びに次の各号のいずれにも該当しない者並びに同項第8号に掲げる者でその構成員のすべてが当該農業共済組合の区域内に住所を有するもののうち次の第1号から第4号までのいずれにも該当しない者とする。 一 水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が十アール(北海道にあつては、三十アール)を下らず令第1条の5第1項の規定により都道府県知事が定める農作物ごとの耕作面積のうち最も小さい面積を超えない範囲内で定款で定める面積以上である者 二 当該農業共済組合の行う収穫共済においてその共済目的の種類とされている果樹の収穫共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるうんしゆうみかん及びぶどうの栽培面積にあつては、当該栽培面積に二を乗じて得た面積。次号、第33条の3及び第33条の5において同じ。)のいずれかがその収穫共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者 三 当該農業共済組合の行う樹体共済においてその共済目的の種類とされている果樹の樹体共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれかがその樹体共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者 四 当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの栽培面積のいずれかがその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに五アールを下らず三十アールを超えない範囲内(北海道にあつては、三十アールを下らず一ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上である者又は当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている蚕繭の畑作物共済の共済目的の種類等ごとの蚕種の掃立量のいずれかがその畑作物共済の共済目的の種類等ごとに〇・二五箱を下らず二箱を超えない範囲内で定款で定める箱数以上である者 五 その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあつては、その設置面積に二を乗じて得た面積。以下同じ。)の合計が二アールを下らず五アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上である者

前項第4号の蚕種の掃立量は、蚕種二万粒を納める容器に収納される蚕種の量を一箱として計算するものとする。

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