農業災害補償法施行規則 第一条の六
昭和二十二年農林省令第九十五号
農業共済組合は、法第八十五条の四第二項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員については、定款の定めるところにより、脱退をしないものとすることができる。
農業共済組合は、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第八十五条の四第二項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員については、定款の定めるところにより、当該果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して一年を経過する日までは脱退をしないものとすることができる。